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印紙税ってなぜあるの?

先日ご紹介した平成25年3月29日に国会で可決・成立した「所得税法等の一部を改正する法律」により印紙税の非課税枠が広がったことに関連してなんですが、そもそもなぜ面倒くさい印紙税ってあるの?って思って調べてみたら、元々は1624年にオランダで八十年戦争の戦費調達のため、国民に重税感を出さないために税務職員ヨハネス・ファン・デン・ブルックが発明した税制らしいですね。

金額が安い取引が多い通常の買物ではあまり見えてこない税なのであまり不満が上がらないということで他の国にも一気に広がったそうです。 日本では1873年、明治6年に導入されたんですって。

収入印紙

四代目が3年前まで在籍していた岐阜北法人会青年部会で毎月開催されていた「税務勉強会」で印紙税について学んだので、昔の資料を引っ張り出して読み直してみました。なかなか興味深い内容がありましたよ。

安田屋家具店の日々の売上金額では、領収書に貼るのは200円の収入印紙なんですが、たかが200円と侮れないんですなぁ、これが。 印紙をきちんと貼らないと最悪の場合『3倍』の税金を納めないといけないのですね。ちなみに消印もちゃんと押さないと、その印紙額と同額の罰金を払わないといけなくなります。なみに故意に印紙を貼らない場合だけでなく、うっかり貼り忘れた場合でもは印紙税法第5章で罪となりますのでご注意下さい。200円の収入印紙貼り忘れて前科者ってのは笑い話になりませんからね。

【印紙税法第5章】抜粋
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第8条第1項の規定による相当印紙のはり付けをしなかつた者

商売人、個人事業種の皆さん、収入印紙はくれぐれも貼り忘れないように。

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3月 1, 2014 · Posted in 四代目のつぶやき  
    

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