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印紙税5万円以下非課税

皆さん印紙税が変るって事、知ってましたか??

知らない人の方が多いんじゃない。
実は今日、安田屋家具店の営業で日々使用する領収証に貼る200円の収入印紙を買いにいつもの金券ショップに行き「200円の収入印紙下さい」と注文した。すると店主が・・・・、

「4月1日から印紙税が変更になりますけどいいですか??」
「えっ、変更になるってどういうこと?? そんな話聞いたことないけど・・・・」
「なんでも4月1日から5万円以上で200円の収入印紙が必要になるように変るらしいですよ」
「えっえっーーー、そんなことテレビニュースや新聞で見たことないよ??、今までそんな告知一度も聞いたことがないよ」

金券ショップからもどった四代目は直ぐに国税局のホームページをチェック。すると・・・・・、

今回消費税が5%→8%に上がるのに伴って、所得税法等の一部を改正する法律により、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されるのです。現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについては非課税とされることとなりました。つまり5万円以下の売上には200円の収入印紙は必要ないってことになります。

知ったましたか??

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国税庁の日付は平成25年4月となっていましたので調べると、この「所得税法等の一部を改正する法律」は平成25年3月29日に国会で可決・成立したんですって。知らんかったぁー。

国税局のホームページには 「金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円(現行3万円)未満のものには、印紙税を課さないこととする。(印紙税法別表第1関係)(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に作成される受取書について適用する。(附則第16条関係)」とちゃんと掲載されていました。

印紙税

一般の方には馴染みがないかもしれない収入印紙ですが、実はその売上額は『消費税抜』の価格なんですね。つまり今は売上金額が3万円以上になると200円の収入印紙が必要なんですが、『税込31,498円』とかだと税抜にすると『29,999円』なので収入印紙いらないんですね。ただしちゃんと領収書の中に『税抜額』と『消費税額』を明記する必要があります。この明記がないと税務署に認められないので、『31,499円』は3万円以上となり200円の収入印紙が貼ってないと法律違反になっちゃうんです。これ意外に知らない人多いんですよね。四代目はこのことを岐阜北法人会青年部会の税務勉強会に出席して知りました。 2014年4月からは消費税が8%になりますので税込・53,998円つまり税抜49,999円までは印紙を領収書に貼る必要がないということです。

ここで豆知識
消費税の小数点以下は端数切り捨てです。
消費税の計算をしていて、小数点以下が出る場合四捨五入なのか端数切り捨てなのか悩む方いらっしゃいますが原則は『端数切り捨て』です。なので、税抜で29,999円に5%を乗せて端数を切ると31,498円となり、49,999円に8%を乗せて端数を切ると53,998円となるわけです。31,499円や53,999円ではダメだということです。商売人は覚えて損しない豆知識です。

しかしそれにしてもこんな重要なことを我々国民のほとんどがまったく知らないってのはどういうこと。税金上げることについてはマスコミは騒ぎ立てるものの、税金が引き下がることについてはまったく触れないってのはおかしい。国会で成立してからもう直ぐ1年が経過しようとしているのに、四代目ははじめて知ったことです。美殿町商店街の旦那衆もきっと知らない人が多いと思います。

当然国税局もあの手この手で告知していることでしょうが、全然知れ渡っていないですよ。四代目も岐阜北法人会青年部会を卒業してしまった者ですから、この手の情報が入ってくる手段がないですから、知らなかったんですね。まっそのうち皆さん知ることになるわけではありますが・・・・・。

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2月 23, 2014 · Posted in 四代目のつぶやき  
    

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